電気料金種別定義書【みんなのでんき動力 stdプラン】
Ⅰ.総則
1. 適用
(以下、「本定義書」といいます。)は、当社の電気供給約款(以下、「電気供給約款」といいます。)に基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は、離島(その区域内において自らが維持し運用する電線路が、自ら維持し運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)を除いた日本全国に適用します。なお、本定義書に定める料金および独自燃料費調整、容量拠出金相当額における基準単価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。
2. 実施期日
「本定義書」は、2024年12月1日より実施します。
3. 定義
- 夏季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
- その他の言葉は、電気供給約款によるものとします。
Ⅱ.契約種別および電気料金
4. 契約種別
契約種別は、次のとおりとします。
| 需要区分 |
提供エリア |
契約種別 |
| 電力需要 |
北海道電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(北海道) |
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東北電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(東北) |
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東京電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(東京) |
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中部電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(中部) |
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北陸電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(北陸) |
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関西電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(関西) |
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中国電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(中国) |
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四国電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(四国) |
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九州電力管内 |
みんなのでんき動力stdプラン(九州) |
5. みんなのでんき動力stdプラン
- 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
- イ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
- ロ 1需要場所において電灯または小型機器とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合は、10アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
- 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
- 契約電力
契約電力は、需要場所における負荷設備の内容等を基準として、お客さまとの協議によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものとします。
6. 電気料金
- 料金は、基本料金、従量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金、独自燃料費調整額および容量拠出金相当額を加えた合計とします。再生可能エネルギー発電促進賦課金は電気供給約款別表1により算定し、独自燃料費調整額は別表2(独自燃料費調整)により算定された独自燃料費調整額、別表3(容量拠出金金相当額)により算定された容量拠出金額の合計とします。基本料金および従量料金は、別表1(電気料金)のとおりとします。
Ⅲ.契約の変更
7. 契約容量の変更
- 当社が、お客さまから契約容量の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
- お客さまは、やむをえない場合を除き、お客さまが契約容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更することはできません。
- 契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款2(電気供給約款の変更)(2)および(3)に準じます。
8. 契約期間および解約
- 契約期間は、料金適用開始日から1年間とし、供給契約の終了または変更がない場合は自動的に1年間延長します。
9.本定義書の変更および廃止
- 当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款2(電気供給約款の変更)に準じます。
- 当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
- 本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款2(電気供給約款の変更)(2)および(3)に準じます。
別表1.電気料金
1月あたりの基本料金、従量料金単価は次のとおりといたします。なお、まったく電気を使用しなかった場合の基本料金は、50%相当額としたします。
| 電力エリア |
基本料金単価(税込) |
従量料金単価(税込) |
| 1キロワット時につき |
|
夏季 |
その他季 |
| 北海道電力管内 |
830.00円 |
1キロワットにつき | 23.85円 |
23.65円 |
| 東北電力管内 |
775.00円 |
24.70円 |
22.75円 |
| 東京電力管内 |
875.00円 |
21.85円 |
19.85円 |
| 中部電力管内 |
770.00円 |
22.95円 |
21.10円 |
| 北陸電力管内 |
820.00円 |
19.75円 |
18.05円 |
| 関西電力管内 |
760.00円 |
20.50円 |
18.50円 |
| 中国電力管内 |
850.00円 |
21.60円 |
19.45円 |
| 四国電力管内 |
840.00円 |
21.55円 |
19.55円 |
| 九州電力管内 |
755.00円 |
21.60円 |
19.50円 |
基本料金 = 基本料金単価 × 契約電力
従量料金 = 従量料金単価 × 使用電力量
別表2.独自燃料費調整
- (1)独自燃料費調整額の算定
- ① 調整費:JEPXエリアプライス月間平均値が閾値を上回る(下回る)場合、月間平均と閾値との差分を調整費として請求(還元)するものとする。
- ② 閾値:加算閾値13円、還元閾値7円とする(全エリア共通)
- ③ 月間平均値:n月15日~n+1月14日のスポット価格単純平均をn+1月度請求に適用する。
- (例)2024年4月適用(5月請求)、東京エリア、弊社みんなのでんき動力 stdプランの場合
4/15~5/14東京エリアプライススポット実績平均値(税抜)を適用。
- ④ 通常燃調(みなし小売事業者の燃料費調整額(上限撤廃)のこと)との重複加算は行わない。通常燃調に替えて本調整費を請求するものとする。
- ⑤ JEPXエリアプライスの31~38コマ(15時~19時)の月間平均値が100円/kWh以上になった場合、31~38の各コマの平均単価に割増係数1.5を乗じた数値にてJEPXエリアプライス月間平均値を作成するものとする。
独自燃料費調整額 = 独自燃料費調整単価 × 使用電力量
本調整額は市場価格(JEPXエリアプライス)に連動しているため、市場の高騰次第では電気料金が大幅に上昇する可能性もございます。
別表3 容量拠出金相当額
- 容量拠出金相当額の算定
容量拠出金相当額は以下の計算式によって算定いたします。
容量拠出金相当額 = 容量拠出金相当単価 × 契約電力
別表4 再生可能エネルギー発電促進賦課金
当社の電気供給約款(低圧)別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)のとおりといたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 × 使用電力量