重要事項説明書

(みんなのでんきB・みんなのでんきC・みんなのでんき動力プラン)

本書では、当社がお客さまに電気を販売する際の条件を概説します。詳しくは当社電気供給約款等をご確認下さい。

1、お申し込みの方法

当社ホームページのお申し込みフォームよりお申し込みいただけます。

2、使用開始の予定年月日

現在ご契約中の小売電気事業者からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として所定の手続きを完了した月の検針日または翌月の検針日となります。

3、契約電流・契約容量・契約電力

原則、現在ご契約中の小売電気事業者との契約電流・契約容量・契約電力にのっとり、プランの設定を行います。ぽいk託送契約は実量制を採用しており、当社の託送料金の負担はお客様の過去1年間の最大需要電力をベースとします。
(沖縄電力管内の従量電灯を除きます。)

4、供給電圧および周波数

  1. 供給電圧は、みんなのでんきB、及びみんなのでんきCの場合、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトです。みんなのでんき動力プランの場合、交流3相3線式標準電圧200ボルトです。
  2. 周波数は原則として標準周波数50ヘルツ(北海道電力管内・東北電力管内※一部地域は60ヘルツ・東京電力管内)もしくは標準周波数60ヘルツ(中部電力管内※一部地域は50ヘルツ・北陸電力管内・関西電力管内・中国電力管内・四国電力管内・九州電力管内・沖縄電力管内)です。

5、電気料金

料金は、みんなのでんきB、およびみんなのでんきCの場合、最低月額料金と従量料金とのうちどちらか大きい額に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を加えたものとします。みんなのでんき動力プランの場合、基本料金と従量料金に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額を加えたものとします。

電灯

電力エリア 最低月額料金(税込) 旧単価 新単価
2023年5月検針分まで適用 2023年6月検針分から適用
みんなのでんきB・C みんなのでんきB みんなのでんきC みんなのでんきB みんなのでんきC
1キロワット時につき
北海道電力 契約電流10アンペア、1キロボルトアンペアまたは1契約につき0.00円 31.95円 33.45円 32.70円 34.20円
東北電力 27.95円 28.75円 28.75円 29.55円
東京電力 28.75円 29.35円 28.91円 29.51円
中部電力 28.45円 29.15円 28.91円 29.61円
北陸電力 25.90円 25.90円 26.93円 26.93円
関西電力 25.45円 25.95円 25.71円 26.21円
四国電力 26.85円 27.45円 27.73円 28.33円
中国電力 26.45円 26.95円 27.75円 28.25円
九州電力 25.35円 26.35円 26.39円 27.39円
沖縄電力 28.45円 30.66円

※沖縄電力管内では、従量電灯のお客様はすべて「みんなのでんきB」となります。

電力エリア 旧単価 新単価
2023年5月検針分まで適用 2023年6月検針分から適用
基本料金 夏季 その他季 基本料金 夏季 その他季
1キロワット時につき
北海道電力 690.00円 24.45円 24.45円 764.80円 24.65円 24.65円
東北電力 690.00円 25.45円 23.45円 737.30円 25.92円 23.92円
東京電力 890.00円 20.95円 18.95円 917.97円 20.95円 18.95円
中部電力 690.00円 23.45円 21.45円 734.00円 23.53円 21.53円
北陸電力 690.00円 20.20円 18.50円 767.00円 20.53円 18.83円
関西電力 690.00円 19.95円 17.95円 721.90円 19.95円 17.95円
四国電力 690.00円 21.45円 19.45円 787.90円 21.80円 19.80円
中国電力 690.00円 20.95円 18.95円 796.70円 21.57円 19.57円
九州電力 690.00円 20.95円 18.95円 705.94円 21.10円 19.10円
沖縄電力 890.00円 23.45円 21.45円 964.80円 24.20円 22.2円

6、工事費等

  1. 計量器や電流制限器等は一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り換えるため、費用は原則無料です。ただし、特に多額の費用を要する場合はお客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
  2. 託送供給等約款に基づいて工事費負担金等、お客さまに電気を供給することに関連して一般送配電事業者から請求を受けた費用は、当社はその実費を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。

7、計量・料金算定について

  1. 使用電力量は、計器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合を除き、一般送配電事業者が設置した電力計により計量します。
  2. 料金の算定期間は「一月」とし、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。
  3. 計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまへお知らせいたします。

8、お支払い方法

毎月の電気料金については口座引落、お振込(振込手数料はお客さま負担)、クレジットカード、コンビニ支払い、又はQRコード決済にてお支払いいただきます。

9、お客さまのご協力

  1. 需要場所への立ち入りによる業務の実施
    供給契約の遂行上、供給場所への立入りが必要と認める場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。
  2. 施設場所の提供
    一般送配電事業者が、お客さまへ電気の供給に伴う設備等の施設場所の提供を求めた場合、それらの場所を無償で提供していただくものとします。
  3. 保安に対するお客さまの協力
    一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知していただきます。

10、契約期間

契約期間は、料金適用開始日から1年間とし、供給契約の終了または変更がない場合は自動的に1年間延長します。

11、お客さまからの申し出により契約の変更・解除

  1. 契約の変更の際は、下記連絡先を通じてお申し出ください。
  2. 他の小売電気事業者への切り替えに伴う解約の際は、新たな小売電気事業者へお申し込みください。
  3. 引越し等に理由により契約を終了する際は、下記連絡先を通じて10日前までにお申し出ください。その際、当社は必要な本人確認を行います。お申し出を10日前までに頂いていない場合で、一般送配電事業者との契約解除のお手続きが完了しない間に転居された場合は、転居日からお手続き完了後のご契約終了日までに発生した電気料金はお客様負担となる場合がございます。
  4. 契約の変更・解除に伴い一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金および工事費の清算金額の支払いを求められた場合には、当社はその実費をお客さまから申し受けます。
  5. お客さまが訪問販売または電話勧誘販売により契約の申込みをし、または契約を締結された場合、別途送付する「契約内容の重要なお知らせ」を受領された日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件で申込の撤回または契約の解除を行うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。

クーリング・オフを行う場合、お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。すでに引き渡された商品の引取り費用は当社が負担します。お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金額の支払い義務はありません。上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日を含めて、8日を経過するまでは、書面によるクーリング・オフを行うことができます。

クーリング・オフを行う場合

下記連絡先まで必要事項をご記載のうえ書面にてご郵送ください。

名称:株式会社大同ゼネラルサービス
住所:石川県加賀市熊坂町ニ37番地1

12、当社からの申し出による契約の解約

お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。

  1. 一般送配電事業者に電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合。
  2. お客さまがその供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合。
  3. 支払期日を15日経過してもお客さまが料金を支払われない場合。
  4. 支払期日を15日経過してもお客様が他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金が支払われない場合。
  5. お客さまが支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他電気供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。
  6. お客さまが、毎月の料金の支払いを当社が指定した支払い方法に違反した場合。
  7. 電気供給契約のお申込み内容に電気供給契約を継続しがたい重大な誤り等があった場合。
  8. お客さまがその他電気供給約款に違反した場合。

13、その他

  1. 現在ご契約中の小売電気事業者からの切り替えにより当社と新規にご契約いただくことに伴い、現在ご契約中の小売電気事業者との間で契約途中の解約金等が発生する可能性があります。
    詳しくは現在ご契約中の小売電気事業者にお問合せください。
  2. 本重要事項説明書に記載のない事項については、電気供給約款および電気料金種別定義書によるものとします。