電気料金種別定義書【みんなのでんきB stdプラン】

電気料金種別定義書【みんなのでんきB stdプラン】

(以下、「本定義書」といいます。)は、当社の電気供給約款(以下、「電気供給約款」といいます。)に基づき、電灯また小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。本定義書は、離島(その区域内において自らが維持し運用する電線路が、自ら維持し運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省が定めるものに限ります。)を除いた日本全国に適用します。なお、本定義書に定める料金および燃料費調整、ユニバーサルサービス調整における基準単価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。

1. 実施期日

「本定義書」は、2024年12月1日より実施します。

2. 定義

  1. 本定義書おいて定義される言葉は電気供給約款によるものとします。

3. 適用条件

  1. 適用範囲
    当社との契約時または、設備変更の申出時の①契約電流が5アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること、または、②契約容量が6キロボルトアンペア未満であるもの。
  2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
    供給電気方式供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線方式標準電圧200ボルトとすることがあります。
  3. 契約容量
    •  契約容量は、契約主開閉器いより定めることとし、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
    • 【式】契約主開閉器の定格電流(アンペア)x 電圧ボルト(ボルト)x 1/1000
    • なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまとの協議によって定めます。
    •  他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、契約電流または契約容量は、原則として他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。契約電流または契約容量の値が不明である場合、計量器の最大容量÷10を契約容量の値とします。
    •  なお、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

4. 電気料金

  1. 料金は、最低月額料金と、使用電力量1キロワット時に契約種別ごとの従量料金単価を乗じた額のうち、いずれか大きい額に、再生可能エネルギー発電促進賦課金、独自燃料費調整額および容量拠出金相当額を加えた合計とします。再生可能エネルギー発電促進賦課金は電気供給約款別表1により算定し、独自燃料費調整額は別表2(独自燃料費調整)により算定された独自燃料費調整額、別表3(容量拠出金金相当額)により算定された託送料金相当額、別表4(離島ユニバーサルサービス調整)により算定されたユニバーサルサービス調整額の合計とします。最低月額料金および電力量料金単価は、別表1(電気料金)の通りとします。

5. 契約容量の変更

  1. 当社が、お客さまから契約容量の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく月額最低料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
  2. お客さまは、やむをえない場合を除き、お客さまが契約容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更することはできません。
  3. 契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款2(電気供給約款の変更)(2)および(3)に準じます。

6. 契約期間および解約

  1. 契約期間は、料金適用開始日から1年間とし、供給契約の終了または変更がない場合は自動的に1年間延長します。

7.本定義書の変更および廃止 

  1. 当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款2(電気供給約款の変更)に準じます。
  2. 当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
  3. 本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款2(電気供給約款の変更)(2)および(3)に準じます。

別表1 電気料金

最低月額料金、従量料金単価は次のとおりといたします。
ただし、契約電流15アンペアの場合は契約電流10アンペアの1.5倍とします。

電力エリア 最低月額料金 従量料金単価
北海道電力管内 契約電流
10アンペアにつき
0.00円 契約容量
1キロワット
時につき
34.80円
東北電力管内 0.00円 29.55円
東京電力管内 0.00円 29.98円
中部電力管内 0.00円 29.85円
北陸電力管内 0.00円 26.98円
関西電力管内 1契約につき 0.00円 26.60円
中国電力管内 0.00円 28.80円
四国電力管内 0.00円 28.80円
九州電力管内 契約電流
10アンペア
につき
0.00円 27.60円

従量料金 = 従量料金単価 × 使用電力量

別表2 独自燃料費調整

  1. 独自燃料費調整額の算定
    • ① 調整費:JEPXエリアプライス月間平均値が閾値を上回る(下回る)場合、月間平均と閾値との差分を調整費として請求(還元)するものとする。
    • ② 閾値:加算閾値13円、還元閾値7円とする(全エリア共通)
    • ③ 月間平均値:n月15日~n+1月14日のスポット価格単純平均をn+1月度請求に適用する。
      (例)2024年4月適用(5月請求)、東京エリア、弊社みんなのでんきB stdプランの場合
      4/15~5/14東京エリアプライススポット実績平均値(税抜)を適用。
    • ④ 通常燃調(みなし小売事業者の燃料費調整額(上限撤廃)のこと)との重複加算は行わない。通常燃調に替えて本調整費を請求するものとする。
    • ⑤ JEPXエリアプライスの31~38コマ(15時~19時)の月間平均値が100円/kWh以上になった場合、31~38の各コマの平均単価に割増係数1.5を乗じた数値にてJEPXエリアプライス月間平均値を作成するものとする。

独自燃料費調整額 = 独自燃料費調整単価 × 使用電力量

別表3 容量拠出金相当額

  1. 容量拠出金相当額の算定
    容量拠出金相当額は以下の計算式によって算定いたします。

容量拠出金相当額 = 容量拠出金相当単価 × 使用電力量

別表4  再生可能エネルギー発電促進賦課金

当社の電気供給約款(低圧)別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)のとおりといたします。

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 × 使用電力量