Ⅰ 総 則
1. 適用
当社がお客さまに対して低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下「本供給約款」といいます。)によります。
2. 電気供給約款の変更
- 一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本供給約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本供給約款を変更することがあります。この場合、本供給約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款によります。なお、当社は、本供給約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
- 本供給約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については、原則として、当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
- 本供給約款を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
3. 定義
次の言葉は、本供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等に準ずるものとします。
- 低圧標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。
- 電灯LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
- 小型機器主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
- 動力電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
- 負荷設備お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
- 契約主開閉器契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
- 契約電流契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
- 契約容量契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
- 契約電力契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
- 消費税等相当額消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
- 貿易統計関税法にもとづき公表される統計をいいます。
- 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間又は12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
- 一般送配電事業者お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
- 割引特約電気供給契約に付帯する割引等の条件をいいます。
4. 単位及び端数処理
本供給約款において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりといたします。
- 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
- 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、電気料金種別定義書【動力プラン】5.(3)により定められた値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットといたします。
- 使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
- 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
5. 実施細目等
- 本供給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
- 本供給約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6. 申込み
- お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめ本供給約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
- 電気供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
7. 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項及び系統連系技術要件を遵守していただきます。
8. 電気供給契約書の作成
当社は、原則として電気供給契約書を作成いたしません。
9. 契約期間
- 契約期間は、電気料金適用開始の日から1年目の日までといたします。
- 契約期間満了に先だってお客さま又は当社から別段の意思表示がない場合は、電気供給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
10. 電気供給契約の単位
当社は、原則として、1需要場所について1電気供給契約を結びます。
11. 供給の開始
- 当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款に定めるところによる手続きを行った後、需給開始予定日に電気を供給いたします。
- 当社は、天候、一般送配電事業者の事情その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことがあります。この場合には、その理由をお知らせするとともに、あらためて供給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
当社は、1電気供給契約につき、1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
13. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払い状況その他によってやむをえない場合には、電気の供給の申込みの全部又は一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ 契約種別及び料金
14. 契約種別
契約種別は別に定める電気料金種別定義書に定めるところによります。
15. 料金等
料金は、別に定める料金表によります。
Ⅳ 料金の算定及び支払い
16. 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。
17. 検針日
検針日は、一般送配電事業者の定める検針日といたします。
18. 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から最初の検針日の前日までの期間、又は最後の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
19. 使用電力量の計量
- 使用電力量は、一般送配電事業者が取り付けた計量器により計量いたします。
- 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合には、一般送配電事業者とお客さまとの協議によって使用電力量を定めます。
20. 料金の算定
- 料金は、算定期間の使用電力量等にもとづき、料金表により算定いたします。
- 電気供給契約が開始又は終了した場合等で算定期間が1月に満たないときの料金は、日割計算により算定いたします。
21. 料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限
- お客さまの料金の支払義務は、検針日が到来したときに発生いたします。
- 当社は、料金を請求いたします。
- お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。
- 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置したWEBサイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
- 支払期日は請求を行った月の翌月末日といたします。ただし、請求を行った月の翌月末日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
- 当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させて頂きます。
22. 料金その他の支払方法
- 電気料金の支払いは、お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、当該クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下、「クレジットカード払い」といいます。)によって、お支払いいただきます。但し、支払に伴う費用は、お客さまの負担と致します。
- 電気料金は、クレジット会社から、当社が指定した金融機関等に立替払いがなされたときに、お客さまの当社に対する支払いが完了したものといたします。
- 当社は、必要に応じて、クレジット会社に対してお客さまの信用確認をおこないます。
- 当社は、前項の結果、信用確認が取れない場合、すみやかにお客さまにお知らせし、支払期日までに、新たに信用確認の取れるクレジットカード払いの必要情報を当社に申し出ていただきます。また信用確認の取れなかった該当請求料金は当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払期日までにお支払いいただきます。
- 工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
22の2. 延滞利息
- お客さまが料金を支払期限までに支払われない場合には、支払期限の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
- 延滞利息は、支払期限の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合といたします。)で算定した金額といたします。
- 延滞利息は、原則として、延滞利息の算定対象となる料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 割引特約
23. 割引特約
電気供給契約に割引特約が付帯される場合は、電気料金種別定義書に定めるところによります。
Ⅵ 使用及び供給
24. 供給場所への立入りによる業務の実施
当社又は一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえて供給場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、立ち入る者は、正当な理由なく立ち入ることを拒まれたときは、業務を実施できないことがあります。
- 需給地点に至るまでの配電設備等の工事又は保守。
- 計量器等の取付け、取替え、検査又は計量。
- 電流制限器等の取付け、取替え、検査又は計量。
- 供給の停止、供給停止の解除
- その他本供給約款によって必要となる業務
25. 電気の使用にともなうお客さまの協力
- お客さまは、電気の使用に際しては、電気事業法その他の法令等に従い、かつ、一般送配電事業者の定める託送供給等約款等における需要者にかかわる事項及び系統連系技術要件を遵守していただきます。
- お客さまは、当社又は一般送配電事業者が業務を実施するために必要な場合には、電気工作物の設置場所等に立ち入ることを承諾し、及び電気工作物の点検等に協力していただきます。
26. 供給の停止
- 一般送配電事業者又は当社は、次の場合には、電気の供給を停止することがあります。
- イ お客さまが電気工作物の改造等を行い、その結果、一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがある場合
- ロ お客さまが電気を使用することにより、一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがある場合
- ハ お客さまが料金を支払期限までに支払われない場合ニ その他本供給約款又は法令等に違反した場合
- お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止することがあります。
- イ お客さまが電気を不正に使用した場合
- ロ お客さまが電気料金その他を不正に免れた場合
27. 供給停止の解除
当社は、供給停止の原因となった事実が解消され、又は解消される見込みがある場合には、すみやかに供給停止を解除いたします。
28. 供給停止期間中の料金
本供給約款第26条によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間「1月」として算定した料金を申し受けます。
29. 違約金
- お客さまが本供給約款第26条(2)ロに該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
- 1.の免れた金額は、本供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
- 不正に使用した期間を確認できないときは、当社が合理的に決定した期間といたします。
30. 供給の中止又は使用の制限もしくは中止
- 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、又はお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
- イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、又は生ずるおそれがある場合
- ロ 非常変災の場合
- ハ その他保安上必要がある場合(2) (1)の場合には、当社又は一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
31. 制限又は中止の料金割引
当社は本供給約款第30条(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
32. 損害賠償の免責
- あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
- 本供給約款第30条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によらないときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
- 本供給約款第26条によって電気の供給を停止した場合又は本供給約款第38条によって電気供給契約を解除した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
33. 設備の賠償
- お客さまが故意又は過失によって、供給設備等を損傷し、又は亡失した場合には、その設備の修理又は復旧に要する費用を賠償していただきます。
- 1.の費用は、一般送配電事業者又は当社が算定した実費といたします。
Ⅶ 契約の変更及び終了
34. 電気供給契約の変更
お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。変更は当社が承諾したときに成立いたします。
35. 名義の変更
相続その他の原因により新たなお客さまが電気供給契約を継承する場合は、当社所定の手続きによって名義変更をしていただきます。
36. 電気供給契約の終了
- お客さまが電気供給契約を終了しようとされる場合は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知していただきます。
- 電気供給契約は、一般送配電事業者が供給停止を完了したときに終了いたします。
37. 供給開始後の電気供給契約の終了又は変更にともなう料金及び工事費の精算
電気供給契約が終了又は変更された場合の料金及び工事費等の精算は、一般送配電事業者の託送供給等約款等に定めるところによります。
38. 解約等
- 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ通知のうえ、電気供給契約を解除することがあります。
- イ 料金を支払期限までに支払われない場合
- ロ 本供給約款に違反した場合
- ハ 電気を不正に使用した場合
- ニ その他当社が電気供給契約の継続が困難と判断した場合
- 電気供給契約を解除した場合、当社は、一般送配電事業者へ供給停止を依頼いたします。
39. 電気供給契約終了後の債権債務関係
電気供給契約終了後も、お客さまと当社との債権債務関係は消滅いたしません。
Ⅷ 工事及び工事費の負担金
40. 供給地点及び施設
供給地点及び施設は、一般送配電事業者の託送供給等約款等に定めるところによります。
41. 計量器等の取付け
- 計量器、その付属装置及び区分装置の取付けは、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で行います。ただし、一般送配電事業者の託送供給等約款等によりお客さまが施設するものとされている場合は、お客さまの負担といたします。
- 計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、原則として屋内(雨線内を含みます。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
- 計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、1.によりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
- 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
- お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
42. 電流制限器等の取付け
- 電気の供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
- 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
- お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
43. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、又は契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、又はお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
44. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を実施したか否かにかかわらず、一般送配電事業者から請求された費用をお支払いいただきます。
Ⅸ 保 安
45. 調査に対するお客さまの協力
当社又は一般送配電事業者が法令にもとづき実施する調査について、お客さまは必要な協力をしていただきます。
46. 保安等に対するお客さまの協力
お客さまは、電気工作物の保安及び一般送配電事業者の電気工作物の保安のため、当社又は一般送配電事業者が必要とする場合には協力していただきます。
Ⅹ その他
47. 反社会的勢力の排除
- (1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。 イ 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)もしくは実質的に経営関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴19 力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。 ロ 各当時者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。ハ 各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。二 各当事者が供給契約の締結及び履行につき必要な許認可等を取得していること。 (2)
- 当社は、お客さまに、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
- お客さま又は当社は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と関係を有すると判明した場合には、何らの催告を要することなく、本契約を解除できるものとします。
- イ 暴力的な要求行為
- ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 二 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、又は相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
- ホ その他前各号に準ずる行為
48. 管轄裁判所
本供給約款に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
49. 本供給約款の実施期日
本供給約款は、2020年4月1日から実施いたします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める賦課金単価といたします。
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金再生可能エネルギー発電促進賦課金は、算定期間の使用電力量に1.の賦課金単価を乗じて算定いたします。
2. 使用電力量の協定
使用電力量を協定する場合の基準は、一般送配電事業者の託送供給等約款等に定めるところによります。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。ロ 再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事務所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第17条5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。 2. 使用電力量の協定使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 (1) 過去の使用電力量による場合、次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。イ 前月または前年同月の使用電力量による場合前月または前年同月の使用電力量前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数 21 ロ 前3月間の使用電力量による場合前3月間の使用電力量前3月間の料金の算定期間の日数×協定の対象となる期間の日数 (2) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき取替後の計量器によって計量された使用電力量電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定の対象となる期間の日数 (3) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本供給約款第41条に準ずるものといたします。(4) 公差をこえる誤差により修正する場合計量電力量100パーセント+(±誤差率)なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を 対象として協定いたします。 イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月